契約当事者
提供者:朱印(屋号、以下「甲」)
購入者:朱印商人として本商材を購入する者(以下「乙」)
前文
甲は、海外で実証済みのSaaSのクローンコードおよび関連役務(以下総称して「本商材」)を、副業層を中心とした事業主希望者に提供する事業「朱印」を運営している。 乙は、甲の提供する本商材の趣旨に賛同し、自らの責任と判断において事業主としての活動を行う意思を有する者として、本商材を購入する。
第1条(本商材の内容)
- ① SaaSクローンコード(GitHubプライベートリポジトリ招待またはZIPダウンロード)
- ② デプロイマニュアル(コードを立ち上げ商品化するまでの手順書)
- ③ ビジネスサイクルマニュアル(武器をお金に変えるまでの運営手順書)
- ④ デプロイ伴走(Zoomによる30分間の伴走、購入から3〜30日以内)
- ⑤ LINE 伴走(甲のLINE公式アカウントを通じた継続的な質疑応答、永年。停止条件は第8条)
- ⑥ コードアップデート権(甲が当該号のコードに重大な改修を行った場合、改修版を提供)
- ⑦ 朱印状(販売権授与証、PDF形式)
第2条(販売権の性質)
甲は、乙に対して、本商材に含まれる SaaS クローンコードを乙の事業として利用し、第三者に対するサービス提供(以下「事業利用」)に供する権利(以下「事業利用権」)を許諾する。
本事業利用権は非独占的なものであり、甲は同一の本商材を他の朱印商人に対しても提供する。ただし、甲は1号あたり10名の上限を設けることにより、過度な競合を防止するよう努める。
朱印状は、乙が朱印商人として本商材を取得したことを証する象徴的書面であり、それ自体が排他的・独占的な事業権を法的に保証するものではない。
乙は、第三者に対し、本商材の SaaS クローンコードそのものの再配布、再販売、譲渡、貸与を行ってはならない。
第3条(対価および支払)
本商材の対価は、各号の商品ページに表示する金額(税込¥100,000〜、号により変動)とする。
乙は、対価をクレジットカード決済(Stripe)により注文確定時に一括して支払う。
第4条(本商材の引き渡し)
甲は、決済完了後3営業日以内に、乙に対して以下を提供する。
- SaaS クローンコードへのアクセス手段
- マニュアル(デプロイ・ビジネスサイクル)へのアクセス権
- Zoom デプロイ伴走の予約方法
- 朱印状PDF
第5条(知的財産権)
本商材に含まれる SaaS クローンコード、マニュアル等の知的財産権は、甲または甲が許諾を受けた権利者に帰属する。
乙は第2条に定める範囲内で本商材を利用する権利を有するが、当該知的財産権そのものは取得しない。
乙は、本商材を改変、翻案して事業利用することができる。ただし、改変版を第三者にコードとして再配布、再販売することはできない。
第6条(保証および責任)
甲は、本商材が、商品ページに記載の主要機能を有することを保証する。
甲は、本商材が、乙の事業活動において特定の売上、利益、顧客獲得等の成果をもたらすことを一切保証しない。
本商材を用いた乙の事業の成否(売上・顧客獲得・マーケティングの成功・失敗等)は、すべて乙の自己責任に属する。甲は、乙が本商材を購入したにもかかわらず売上を上げられなかったこと、または事業を運営できなかったことを理由として、対価の返金、損害賠償、その他の補償義務を一切負わない。
第7条(責任の範囲)─ 本契約の核心条項 ★
甲が乙に対して提供する役務の範囲は、第1条に定める本商材の提供に限定される。具体的には、SaaS クローンコードの提供、マニュアル提供、デプロイ伴走(30分)、LINE 伴走、アップデート提供、朱印状授与に限られる。
以下に列挙する活動は、すべて乙自身の責任範疇に属し、甲は関与せず、その成否に関する責任を一切負わない。
- 本商材を用いたサービスの販売・マーケティング・営業活動
- 顧客獲得、リード獲得、広告運用
- 価格設定、料金プラン設計
- 顧客サポート、クレーム対応
- 利用規約・プライバシーポリシー等の作成(乙の事業に必要な法務対応)
- 税務申告、確定申告、その他税務処理
- 雇用、外注先の管理
- 競合他社との関係構築・差別化戦略
乙は、本商材を購入する前に、上記各活動を自らの責任で行う意思と能力を有することを、自己の判断において確認するものとする。
第8条(LINE 伴走の継続提供および停止条件)
第1条⑤の LINE 伴走は、甲が「朱印」事業を継続している期間に限り、乙に対して提供される。
以下のいずれかに該当する場合、甲は事前通知の上、当該乙に対する LINE 伴走を停止することができる。停止に伴う対価の返金は行わない。
- 乙が本契約または利用規約に違反した場合
- 乙が甲または他の朱印商人に対し誹謗中傷、嫌がらせ、迷惑行為を行った場合
- 乙の LINE 伴走利用が、社会通念上著しく過度であると甲が判断した場合
- 甲が事業を終了する場合
- 甲が長期療養、傷病、その他やむを得ない事由により提供を継続できなくなった場合
「永年」とは、本契約の有効期間中において甲が事業を継続している期間を指し、無期限の役務提供を保証するものではない。
第9条(禁止事項)
- 本商材の SaaS クローンコードそのものの第三者への再配布、再販売、譲渡、貸与
- 本商材のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または不正な複製を、第三者販売目的で行うこと
- 甲の屋号、商標、ロゴを甲の事前の書面による承諾なく使用すること
- 「朱印公式」等、甲との特別な関係を誤認させる表示を用いること
- 甲または他の朱印商人に対する誹謗中傷、信用毀損
- 法令、公序良俗に反する事業への本商材の利用
第10条(契約解除)
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告にもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
乙が第9条各号の禁止事項に違反した場合、甲は催告なく直ちに本契約を解除することができる。
第11条(損害賠償)
甲乙いずれかが本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、当該違反者は相手方に対し損害を賠償する責任を負う。
甲が乙に対して負担する損害賠償の総額は、いかなる場合においても、乙が本商材に対して支払った対価の金額を上限とする。ただし、甲の故意または重過失による場合を除く。
第12条(守秘義務)
甲乙は、本契約の履行に関して知り得た相手方の業務上の情報を、本契約の目的以外に使用せず、第三者に開示しないものとする。本条の義務は、本契約終了後も3年間存続する。
第13条(個人情報の取り扱い)
甲は、本契約の履行に関して取得する乙の個人情報を、プライバシーポリシーに従って適切に取り扱う。
第14条(反社会的勢力の排除)
甲乙は、現在および将来にわたって、自らが反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力との関係を有しないことを表明し、保証する。違反が判明した場合、相手方は催告なく本契約を解除することができる。
第15条(協議解決および合意管轄)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙は信義誠実の原則に従い、誠意をもって協議解決する。協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
同意確認
本契約の内容に同意の上、本商材を購入する場合は、購入手続き内のチェックボックス「朱印商人契約書に同意する」にチェックを入れて、決済へお進みください。